当院施術基準


当院での届出内容説明

時間外対応加算

当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又は家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関において対応できる体制にあること。医師が対応できますのは原則20時までとの事です。

電子化加算

撮影した画像を電子化して管理および保存した場合においては、所定点数に一連の撮影について一回に限り120点を加算する。

明細書発行体制等加算

個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た保険医療機関(診療所に限る)を受信した患者については、明細書発行体制等加算として所定点数に1点を加算する。

小児科外来診察料

小児科を標榜する保険医療機関であって地方厚生局長等に届け出たものにおいて、入院中の患者以外の患者(3才未満の乳幼児に限る)に対して診察を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。

夜間早朝加算

区分番号A000に掲げる初診料の注7に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準にしているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日または深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合は、夜間・早朝等か損として、所定点数に50点を加算する場合に当たっては、この限りではない。

在宅時医学総合管理料

在宅支援診療所又は、在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合に算定。

機能強化加算

機能強化加算は、適切な診療を行うほか、疾病や健康などに関する相談に継続的に応じ、必要に応じて専門医を紹介する「かかりつけ医機能」を評価する点数あり、地域包括診療料・加算など関連する報酬を届け出た医療機関が初診時に算定する。

外来感染対策向上加算

外来感染対策向上加算の算定要件 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において診察を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。(厚生労働省 令和4年度診療報酬改定の個別改訂事項Ⅰ(感染症対策)より引用)外来感染対策向上加算は、病床数19床以下の診療所・クリニックが所定の施設基準を満たして届出を行った上で、以下を算定する場合において算定する。

連携強化加算

連携強化加算とは、感染症対策に関する医療機関間の連携体制を評価するために新設された加算です。
連携強化加算は患者1人につき月1回限り、3点の算定が可能です。