かかりつけ医の定義と機能

かかりつけ医の定義と機能

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療 機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。

— 日本医師会・四病院団体協議会より

かかりつけ医機能

  • かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。
  • かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。
  • かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活 動、行政活動に積極的に参加するとともに、保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の 高齢者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。
  • 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。

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かかりつけ医 案内

患者の皆さまへ

明細書について

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。

一般名での処方について

後発医薬品があるお薬については、患者様にご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

医薬情報の活用について

当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っています。

長期リフィル処方箋

当院では患者さんの状態に応じ、

  • 28日以上の長期の処方を行うこと
  • リフィル処方せんを発行すること

のいずれも可能です。

※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。

リフィル処方せんとは?

病状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。

※同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください。

リフィル処方せんの留意点
  1. 医師が患者の病状などを踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
  2. 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
  3. 薬剤師から、体調や服薬情報の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
  4. 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者さんが来局しない場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
  5. 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。

※処方期間に制限のある薬が含まれる場合は、リフィル、長期処方も出来ません。
※受診間隔につきましては、長期といっても90日までとします。

医療DX推進体制
整備について

当院における医療DX推進体制の整備について
当院は令和6年6月の診療報酬改定に伴う医療DX推進体制整備について以下のとおりの対応を行っております。

  1. オンライン請求を行っております。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有しております。
  3. (医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有しております。
  4. (医科・歯科)電子処方箋を発行する体制については電子カルテメーカーの対応待ちです。(経過措置 令和7年3月31日まで)
  5. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。(経過措置 令和7年9月30日まで)
  6. マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有しております。
  7. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。
    診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。また正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証をご持参いただき、オンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。